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指定管理者制度とは?メリットやデメリットを詳しく解説!

地方自治法の改正により、2003年から指定管理者制度が開始されました。

指定管理者制度は、公共団体に代わり民間事業者が公の施設の管理運営を一部行う仕組みですが、メリットやデメリットが分からない方も多いでしょう。

この記事では、指定管理者制度の仕組みやメリット・デメリット、他制度との違いについて詳しく紹介します。

指定管理者制度とは

指定管理者制度は、株式会社やNPO法人、学校法人などの民間事業者が、公共団体の代わりに公の施設の管理運営等を行う公民連携の手法の一つです。

制度が導入される2003年までは、公の施設の管理運営を担うのは公共団体や公共団体が出資する法人に限られていました。

しかし、指定管理者制度が誕生したことによって、公共団体が指定する民間事業者などの指定管理者に、公の施設の管理をゆだねることができるようになりました。

ここでは、指定管理者制度について詳しく解説します。

指定管理者制度の目的

指定管理者制度の目的は、多様化する住民のニーズに効果的に対応するために、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上とコスト削減を図ることです。

住民サービスの向上とコスト削減は、一般的には相反する関係となっています。

 

しかし、民間企業であればコストがかかったとしても商品の付加価値を高めてコスト以上の質の高いサービスを提供したり、ノウハウを活かして新たな需要を生み出したりもできます。

公共団体は従来の公共サービスの質を維持、もしくは高めながら、民間企業に管理を委ねることでコストも減らせるというわけです。

また、制度が作られた背景として、十分なサービス提供能力や高い技術を持つ民間企業が増加したことや、公共団体から民間企業が公の施設を管理できるようにして欲しいと要望があったことなどが挙げられます。

指定管理者制度の対象施設

指定管理者制度は、地方自治法という法律の改訂によって導入された制度であるため、地方公共団体が設置した公の施設すべてが対象となります。

 

公の施設とは、以下の5つを満たす施設のことです。

  •   ・住民の利用に供するための施設
  •   ・地方公共団体の住民の利用に供するための施設
  •   ・住民の福祉を増進する目的をもって設ける施設
  •   ・地方公共団体が設ける施設
  •   ・物的施設であること※バス、墓地、上下水道、駐車場などは可

上記を満たすものとして以下のような施設が該当します。

 

体育施設

陸上競技場、運動場、プール、キャンプ場、武道館、体育館

教育文化施設

コミュニティーセンター、市民会館、博物館、美術館、図書館

社会福祉施設

老人福祉施設、児童福祉施設、保育園、健康センター、児童館

その他

病院、診療所、工業用水道、公園、公営住宅

一方で、市役所の庁舎のように行政事務を執行する施設については住民の利用を目的としないため、公の施設には該当しません。

国や他の公共団体が設置する施設なども、指定管理者制度の対象外です。

指定管理者制度の流れ

指定管理者の選定の流れは地方公共団体によって変わります。

一般的には、民間企業等を含む幅広い団体の参入を促すために原則として公募を行い、対象となる施設について公募要領が作成されて、十分な周知期間を設けます。

 

公募であれば、以下のような流れで選定されるところが多いです。

  1.   1.地方公共団体のホームページなどで募集
  2.   2.説明会の開催・質疑応答
  3.   3.事業者による応募
  4.   4.提案書・事業収支・必要書類の提出
  5.   5.ヒアリング/プレゼンテーションの実施
  6.   6.審査委員会による選定
  7.   7.選定結果の通知
  8.   8.指定議案等の議決
  9.   9.指定の通知、告示、協定の締結
  10.  10.管理業務開始
  11.  11.指定期間の満了

 

なお、指定管理者の期間は3年から5年程度に設定している公共団体がほとんどです。

法律で期間が指定されているわけではありませんが、指定管理者のリスク軽減や継続性、安定性を確保し、さらに長期固定による弊害やリスク対策のために上限を設けています。

指定管理者制度と他制度との違い

指定管理者制度は、地域や社会の効率性や質の向上を目的に、公共団体と民間が連携して公共サービスを提供するPPP(Public Private Partnership)の一つです。

ここでは、指定管理者制度と混合されやすい他制度との違いを紹介します。

PFIとの違い

指定管理者制度もPFIも質の高い公共サービスの提供やコストの削減が目的ですが、根拠となる法律や対象が違います。

PFIとは、PFI法に基づいて公の施設の設計、建築、維持管理、管理運営に民間の資金やノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間事業で行う制度です。

PFIに対し、指定管理者制度が対象とするのは施設の管理運営です。

また、指定管理者制度は地方公共団体の公の施設を対象としているのに対し、PFI法は国も活用できる制度であることも違いです。 

業務委託との違い

業務委託とは、公共団体が担当すべき事業の分野において、優れた特性を持つ第三者に契約をもって業務を委ねる協働の形態です。

施設の所有権や事業主体も地方公共団体のままで、業務の一部を民間事業者に任せて行います。

例えば、建築や土木などの工事、地方公共団体のオフィスや現場で使うものを買う物品、ソフト事業やサービスを代わりに行う役務なども業務委託です。また、指定管理者制度では法人その他の団体が受託主体になるのに対し、業務委託は限定がありません。

行政における指定管理者制度のメリット

指定管理者制度は行政にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、行政における指定管理者制度のメリットを紹介します。

住民サービスの向上を図ることができる

指定管理者制度を導入するメリットは、民間事業者に蓄積されたノウハウを公共サービスの企画やアイデアを生かすことができて、多様化する住民のニーズに応えやすくなることです。

魅力的な自主事業や地域向けイベントの充実は、住民の満足度の向上を図ることにもつながるでしょう。

民間目線を取り入れることで、従来の行政にはないサービスの提供ができることも指定管理者制度のメリットといえます。

費用対効果の向上を図ることができる

指定管理者制度を導入するメリットは、コスト削減と既存の行政サービスの質を高めることで、費用対効果が図れることです。

行政は事業者に管理を委託することで運営コストや行政コストの削減につながり、生み出された余剰の予算や人的リソースでさらなる住民サービスの充実を図ることができます。

事業者はさまざまな企画や管理手法によって利益を高めることになり、既存の行政サービスに対する費用対効果の向上が期待できます。

地域貢献につながる

指定管理者制度のメリットは、住民サービスや費用対効果の向上に加えて、厳格な審査基準や安全性の高さがあることです。

指定管理者制度では管理者になるために以下のような審査基準を設けています。

 

  •  ・管理運営能力
  •  ・地域への貢献度
  •  ・事業計画の提案内容
  •  ・指定管理料 

 

例えば、管理運営能力の審査には類似事業の実績、地域への貢献度の審査には地元雇用や地域事業者の活用、指定管理料の審査には費用そのものだけではなく実現性や指定管理者に利益が生じた際の還元策等の基準が設けられています。

また、事業計画の提案内容においては事故や事件、災害をはじめ、コンプライアンスや個人情報保護に対する仕組みや対処なども条件です。

このような基準に基づいて指定管理者を決定することで、より安全性が高く質のいい行政サービスの提供ができるようになり、結果的に地域貢献にもつながるというものです。

JTBコミュニケーションデザインでは、施設運営管理や施設プロデュースの経験、実績をもとに、公共団体や指定管理者制度に関わるさまざまな事業者様のニーズを把握し、地域貢献につながる最適なプランをご提案します。

行政における指定管理者制度のデメリット

指定管理者制度にはメリットが多くありますが、一方でデメリットもあります。ここでは、行政における指定管理者制度のデメリットを紹介します。

管理監督が必要であること

地方公共団体は設置者としての責任を果たす立場であるため、管理監督を行う必要があります。

事業者が提示した提案書の管理運営内容が遂行されているかどうかをもとに監督を行わなければなりません。

管理監督に手間がかかることに加え、審査の段階で現実的な事業内容であるかどうかを判断することも必要です。

また、提案段階では問題がない内容でも、契約に至ってから指定管理者が実際に管理運営するまでの期間中に経済の変化や世の中の風潮が変わるリスクもあります。

サービス向上につながらない場合もある

指定管理者制度では、地方公共団体の条例遵守や民間ノウハウの板挟みでサービスの向上につながらない場合もあります。

また、指定管理者が担う業務の範囲や応募条件、前述の審査基準を適切に定められていないと、民間ノウハウを十分に発揮することができず、サービスの向上にはつながりません。

さらに指定期間の終了を迎えても現行の指定管理者以外に候補がおらず、管理運営に関する新しい提案が生まれないようなこともあります。

そのため、民間の創意工夫を促す制度設計や条例の見直し、複数の事業者の公募を促すための対話等が求められるでしょう。

指定管理者制度の事例

JTBコミュニケーションデザインでは、これまでの施設運営・プロデュースで培った安定的な運営体制、地域の賑わいを創出する事業の企画力・集客力、独自の人材育成メソッド、さらにはデータやデジタル技術を駆使した新たな提案等のノウハウを活用し、全国各地で多数の公共施設を運営しています。

特に公共文化施設や社会教育施設、スポーツ施設をはじめ、集客拠点や観光案内所などの地域の賑わいの中心となる拠点が多く、事業形態は指定管理をはじめ、PFIや業務委託等様々な形態で、その数は全国70ヶ所以上です。地域の交流地点である公共文化・芸術施設、スポーツ施設では、公平・安全で効率的なオペレーションはもちろん、独自かつ多様な事業やサービスの提供を通じて、リアルな感動との出会いやコミュニティの創造、社会的な包摂等の価値を創出しています。

また、社会教育施設・生涯学習施設・コミュニティーセンターなどの施設では、多様な生涯学習講座の展開にとどまらず、学習活動を通じた地域のコミュニティ醸成、住民同士の交流を目的とした広域行政事業など、人々の交流と地域全体の賑わいや感動を創造し、創出する事業展開に注力しています。

 

例えば、大阪府が管理する日本万国博覧会記念公園を9社による組織体で管理運営しており、当社は施設の運営全般を担当しています。

一年で一番にぎわう桜の季節は、毎年のように出入口ゲートに行列ができて入退場制限するほど混雑していましたが、改善策として防犯カメラを設置して動線をコントロールしたところ、入退場がスムーズになり前年比約125%を達成しました。

また、公園内の自然観察学習館ではボランティア団体の協力のもと、学校支援活動や観察会などを展開しています。このような取り組みを通じて園内の自然の魅力を体験し、「地域で学ぶ地域で教える」という知識の循環を創出しています。

まとめ

この記事では、指定管理者制度の仕組みやメリット、デメリットなどを紹介しました。指定管理者制度は、公の施設をノウハウがある民間事業者に管理してもらう制度のことです。

公共団体にとっては経費削減やサービスの質の向上、民間事業者にとっては信頼性の向上やノウハウの蓄積、地域と密接につながれるメリットがあります。

一方、適切な運営が行われなければ、公共団体にとっては公共サービスが適切に行われなくなるリスクがあります。

指定管理者制度で施設運営を行うためには、投資前事前調査「デューデリジェンス」が重要であり、かつ施設の魅力を高めるコンサルティングやノウハウも欠かせません。そのためにもプロに相談することが大切です。

JTBコミュニケーションデザインでは、運営力や集客力を基礎としてさまざまな施設のプロデュースや運営管理を行っています。

公共施設を拠点に地域の賑わいを創出する施設運営・プロデュースカンパニーとして、現在も地域とともに進化を続けています。

施設運営管理や施設プロデュースの経験、実績をもとに、公共団体や指定管理者制度に関わるさまざまな事業者様のニーズを把握し、最適なプランをご提案します。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

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